保育料等

 保育料は、保育利用対象のお子さんの父母及び同居の祖父母等(家計の主宰者である場合に限ります。)市町村民税額の合計額によって決定します。詳しい負担額に下ボタンをクリックし、「子ども・子育て支援新制度における利用者負担(月額)」をご覧ください。なお、延長保育料等詳細は直接お問い合わせください。

1⃣特定地域型保育に係る利用者負担(保育料)

支給認定証の発行を行った市町村が定める利用者負担額(月額)を、お子さまの保育を実施する月の前月末日までに(契約期間の始めの月は契約期間の始めの日までに)、当園へお支払いいただきます。なお月途中の利用開始、利用終了時の保育料は、仙台市指定の方法になります。

2⃣延長保育料等

保育標準時間利用時間帯を超える利用

 ●A・B階層 /無料 
 ●C1階層~ 以下の料金
  最初の1時間 第1子3,000円/月 第2子以降1,500円/月
  

保育短時間利用時間帯を超える利用(合計11時間/日以内の場合)


●A・C5階層 /無料 
●C6階層~ 以下の料金
3歳未満児 第1子1,000円/月 第2子以降500円/月
※11時間を超えた場合、「保育標準時間利用時間帯を超える利用」に記載
の料金となります。

3⃣保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等

 ・レンタルふとん代 月額1,250円

 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 年額200円